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「税金」






 
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2005年1月20日(木)

専門家について大学院授業料は必要経費か

ある弁護士が筑波大学の社会人大学院の授業料を必要経費とし申告し否認され、国税不服審判所でも敗れました。弁護士業務のための費用でなく自己研鑽のための費用だから、という理由だそうです。

国税不服審判所OBで現在は筑波大学大学院教授が感想を寄せています。現実の大学院では弁護士や税理士が自己の業務のために自己研鑽に励んでいるのであり、自己研鑽の為だから必要経費に当らないのはおかしいといいます。

また国税側は相当数の国税職員を公費で大学院に進学させ修士号をとらせているといいます。

「問題は、国税職員が国費で修士号を取得することは業務上必要であるが、税理士弁護士等が業務上の必要に迫られて私費で大学院の授業料を支払い、修士号を得ることが業務上必要でないとすることのギャップである。」 (速報税理2005.1.11.)

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